医療全般

麻酔管理料(II)

すでに、ご存じかと思うが、4月1日から麻酔管理料(II)というのが新設されている。この麻酔管理料(II)の要件が、かなり粋な心づかいであることである。常勤の麻酔標榜医5名以上いる施設で、麻酔医の監督下に医師常勤の麻酔科標榜医の監督下に麻酔前後の診察及び麻酔手技が行われた場合に麻酔管理料(II)が算定できるというものである。これは、安全な麻酔管理を行える病院を規定したと考えることができる。ということは、常勤の麻酔科標榜医を5名以上、病院として雇っているということが安全な麻酔管理の基準であることを意味している。
 この、麻酔管理料(II)を算定するにはあらかじめ届け出る必要がある。その施設基準とは、以下の通りである。
———————–
[麻酔管理料(II)施設基準]
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
———————–
ちなみに、昨年までの「麻酔管理料」は「麻酔管理料(I)」という名称に改められている。
こちらは、常勤の麻酔科標榜医により麻酔前後の診察及び麻酔手技が行われた場合に算定できる。こちらにも、施設基準があって、あらかじめ届け出が必要である。その施設基準とは、
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[麻酔管理料(I)施設基準]
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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当然ではあるが、いずれの施設基準を満たしている場合でも、1人の患者にたいしてどちらかしか算定できない。
※麻酔管理料(II)の場合、常勤の麻酔科標榜医の監督下であっても歯科医師の研修や救命士の研修の場合には算定できないが、医科研修医は医師であるので問題ないということになる。

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