日本麻酔科学会のホームページに、全身麻酔の開始と終了の時間設定ならびに麻酔管理料の算定についての情報が掲載されている。
基本的に、救命士が挿管実習を行った症例。研修医が担当した症例は麻酔管理料が請求できないということである。これは、たとえ指導医が一緒についていても、主担当が麻酔科標榜医でなければいけない。気管挿管も麻酔科標榜医でなければいけないという解釈になる。
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日本麻酔科学会のホームページに、全身麻酔の開始と終了の時間設定ならびに麻酔管理料の算定についての情報が掲載されている。
基本的に、救命士が挿管実習を行った症例。研修医が担当した症例は麻酔管理料が請求できないということである。これは、たとえ指導医が一緒についていても、主担当が麻酔科標榜医でなければいけない。気管挿管も麻酔科標榜医でなければいけないという解釈になる。
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