平成20年度診療報酬改定が厚生労働省のホームページに発表されている。全身麻酔の麻酔料に関する改訂では、全国の病院で大きな波紋を呼んでいる。以前と麻酔点数は変わっていない。具体的に点数が表記されているのは、よいのだが、点数の計算方法がとんでもなくややこしい。麻酔科の専門医にも大きな負担になるような計算方法に変更されている。これまでは、その麻酔時間に対してもっとも高い点数が麻酔時間全体に適応されたのだが、平成20年度の改訂では、手術内容や体位、麻酔法を1つの手術の間に変更したばあいは、その麻酔方法に見合った時間を細かく算出する必要がある。体位や分離肺換気、人工心肺は明らかに、そのはじめと終わりがわかるのであるが、低体温や心臓手術はどの時点をはじめにするのかが曖昧である。また、端数の計算方法にも疑問が残る。詳しくは下記のホームページの資料を見ていただければわかるのであるが、麻酔科医がその行為の始めと終わりを、分単位で記録しない限り麻酔料金が計算できない。これまでは、全身麻酔のはじめとおわりの時間さえわかっていればよかった。
時間を書き漏らしたり判断が誤っていた場合には、数年後の病院の監査時に指摘されて返還命令がくるのだろうか。そうであるならば、はじめからきちんと指針を示して欲しいものである。
「診療報酬の算定方法」(PDF)
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(PDF)
■平成20年度診療報酬改定に係る通知等について(厚生労働省)
■診療報酬情報提供サービス
これまでの診療報酬は
■しろぼんねっと(平成20年3月27日現在)
平成20年度診療報酬改定
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