本日の産経新聞に「配置見直し 麻酔科医”自由化” 指針「医師を確保」」という記事が出ている。その中で“深刻な問題となっている医師不足解消に向け、厚生労働省は18日、中長期的な対応策を示した「医療確保ビジョン」をまとめた。医療機関の医師配置基準の見直しや、麻酔科医への規制緩和などを盛り込んだ。また、女性医師の離職防止や復職支援も提言している。”というのはまだよかったが、“医師不足の中でも深刻で、手術停滞を招く要因となっている麻酔科医の不足に対応するため、一定の経験を積んだうえで、国に麻酔科を専門とすることを申請する仕組みを廃止。一定の経験があれば、どの医師も麻酔科医として携われるようにすることも明記した。”というのがわからん。麻酔科標榜医を廃止し、一定の経験を積んだ医師をどのように認定するのか?いまでも、麻酔科標榜医を持っていなくても、麻酔科医として携わっている医師がいるような気がするが、錯覚だろうか。
■厚生労働省 麻酔科標榜医の申請(日本麻酔科学会)
■スミルノフ先生の標榜医
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