平成18年3月6日厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知(保医発第0306001号)[PDF]
に麻酔管理料の算定条件の定義が書かれています。昨年までとは若干表現が変わっています。「常勤の麻酔科標榜医」でないと算定できないことになっています。非常勤が麻酔前後の診察あるいは麻酔のいずれを担当しても算定できません。しかし、常勤の標榜医であれば、別の常勤の標榜医が麻酔前後の診察を行っても算定できるように読めます。
L009 麻酔管理料
麻酔管理料は麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が区分「L002」硬膜外麻酔、区分「L004」脊椎麻酔又は区分「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。
麻酔管理料を算定しようとする保険医療機関の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方社会保険事務局長に届け出なければならない。なお、届出の様式等については、別途通知する。
麻酔管理料を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。
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