医療全般

麻酔管理料(II)

すでに、ご存じかと思うが、4月1日から麻酔管理料(II)というのが新設されている。この麻酔管理料(II)の要件が、かなり粋な心づかいであることである。常勤の麻酔標榜医5名以上いる施設で、麻酔医の監督下に医師常勤の麻酔科標榜医の監督下に麻酔前後の診察及び麻酔手技が行われた場合に麻酔管理料(II)が算定できるというものである。これは、安全な麻酔管理を行える病院を規定したと考えることができる。ということは、常勤の麻酔科標榜医を5名以上、病院として雇っているということが安全な麻酔管理の基準であることを意味している。
 この、麻酔管理料(II)を算定するにはあらかじめ届け出る必要がある。その施設基準とは、以下の通りである。
———————–
[麻酔管理料(II)施設基準]
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
———————–
ちなみに、昨年までの「麻酔管理料」は「麻酔管理料(I)」という名称に改められている。
こちらは、常勤の麻酔科標榜医により麻酔前後の診察及び麻酔手技が行われた場合に算定できる。こちらにも、施設基準があって、あらかじめ届け出が必要である。その施設基準とは、
———————–
[麻酔管理料(I)施設基準]
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
———————–
当然ではあるが、いずれの施設基準を満たしている場合でも、1人の患者にたいしてどちらかしか算定できない。
※麻酔管理料(II)の場合、常勤の麻酔科標榜医の監督下であっても歯科医師の研修や救命士の研修の場合には算定できないが、医科研修医は医師であるので問題ないということになる。

iPadのスクリーンショット前のページ

CBT方式によるJB-POT模擬試験の申込について次のページ

関連記事

  1. ガイドライン

    JSA airway management guideline 2014がJAに出ています。

    ようやくでました!数年前から出る出ると言われ、どうなったのかと思ってい…

  2. 初期研修医向け

    GasManのベータ版

    GasManという吸入麻酔薬のシミュレーションソフトウェアが、新しいバ…

  3. セミナー

    AMCA気道管理における「外科的気道管理」の知識と手技に関する半日コース

    気道管理における「外科的気道管理」の知識と手技に関する半日コース日時…

  4. その他

    劇場用映画「救いたい」

    東日本大震災の被災時の医療活動をとりあげた劇場用映画「救いたい!Doc…

  5. 医療全般

    福島県の産婦人科医逮捕について

    参議院議員 西島英利 先生のホームページに出ている活動報告です.週明け…

  6. マスコミ/報道

    フリー医師「1日20万円」 なぜそんなにもらえるのか

    J-CASTニュースに「フリー医師「1日20万円」 なぜそんなにもらえ…

PAGE TOP